設立の経緯と目的   事業内容 入会手続き 交通史学会規約


設立の経緯と目的

 本会は1975(昭和50)年春、全国的な交通史研究機関の設立が要望され、学会として発足しました。各地域の交通史研究者・研究団体相互の連絡を緊密にし、日本国内だけでなく世界の諸地域における交通運輸・通信等の歴史的展開の過程を究明して、交通史学の進展に資することを目的としています。
 また、本会は学術研究団体として、1987(昭和62)年に登録承認されていましたが、2004(平成16)年日本学術会議法の一部改正により登録学術研究団体が廃止され、2005(平成17)年から日本学術会議協力学術研究団体となっています。

事業内容
   会報『交通史研究』は、発足当初は年1冊刊行でしたが、1982(昭和57)年度から年2冊となり2007(平成19)年度から2015(平成27)年度は年3冊刊行でしたが、現在は年2冊の刊行となっています。
 本会は、毎年5月に総会及び研究大会を開催し、講演・研究発表を行っています。また、年5回の例会、年1回の史跡見学会(巡見)も実施しています。
入会手続き

  本会は入会資格は特にありません。研究分野や地域、時代区分を問わず、広く交通史に関心のある方の入会を期待しております。下記規約を御覧の上、入会を希望される方は、こちらまで御一報下さい。/会員名簿作成のため、氏名、住所、電話番号、御専門(関心をお持ちの分野)、所属(名称・電話番号)などを添えて下さるようお願いいたします。/年会費4,500円(郵便振替 00190−2−20427 交通史学会)/

*ご注意:当会の会計年度は4月1日から翌年3月31日までです。入会は年度単位の取り扱いになりますので、予めご了承下さい。

交通史学会規約            


                       沿革  昭和五〇年 五月二四日  制定
                                          昭和五三年 五月二七日  一部変更
                                           昭和五七年 五月 八日  一部変更
                                           昭和五八年 五月一四日  一部変更
                                            平成 元年 五月一三日  一部変更
                                            平成 八年 五月一〇日  一部変更
                                            平成一三年 五月一二日  一部変更
                                            平成二二年 五月一〇日  一部変更 
                                           平成二三年 五月一四日  一部変更
                                            平成二三年一一月一九日  全部変更
                       平成二九年五月七日 一部変更

                     平成三○年五月二○日 一部変更

 (名称)
第一条 本会は、交通史学会(英文名 The Japanese Society of the History of Transport and Communications)と称する。
 (目的)
第二条 本会は、各地の交通史研究者、研究団体相互の連絡を緊密にし、
交通運輸、通信などの発達過程の科学的究明を目指し、交通史学の進展に資することを目的とする。
 (事業)
第三条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 一 会報などの発行
 二 研究会、講演、見学などの開催
 三 その他、前条の目的に必要とする事業
 (事務局)
第四条 本会の事務局は、次のところにおく。
     郵便番号 一六一―八五三九
東京都新宿区中落合四−三一−一 目白大学社会学部地域社会学科 鈴木章生 気付
     交通史学会事務局
 (会員)
第五条 会員は、本会の趣旨に賛同し、次条に定める会費を納める個人とする。 
2 会員は、第三条第一号に定める会報などの配布を受ける。
3 会員は、第三条第二号及び第三号に定める事業に参加することができる。
4 会員は、総会に出席することができる。
 (会費)
第六条 会費は、年額四、五〇〇円とする。
 (名誉会員)
第七条 本会に、名誉会員若干名をおくことができる。
2 名誉会員は、国内外の交通史家、学識経験者などから運営委員会が推薦し、総会で決定する。
3 名誉会員の会費は、その納付を免除する。
 (会長)
第八条 本会に、会長をおく。
2 会長は、会長候補選出委員会により会長候補者(以下、「候補者」という。)を選出し、総会において過半数の承認をもって選任する。
「候補者」の選出は、交通史学会会長候補者選出規則で定める。
3 総会において会長が選任されない場合は、会長代行を置く。
4 会長代行は総会において過半数の承認をもって選出し、任期は会長が選任されるまでとする。
5 会長の任期は、三年とし、再任を妨げない。ただし、在任期間は、六年を超えることができない。
4 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
 (総会)
第九条 本会の最高機関は、一年一回定期的に開催される総会とする。
2 前項にかかわらず、必要と認められる場合には、臨時に総会を開催することができる。
3 総会は、会長が招集する。
 (運営委員会)
第一〇条 本会に、総会において選出された運営委員により構成される運営委員会をおく。
2 運営委員会は、会務を執行する。
3 運営委員の任期は、三年とし、再任を妨げない。
 (常任委員会)
第一一条 運営委員会に、次の者により構成される常任委員会をおく。
一 常任委員長(次号の常任委員のなかから互選により選出された者)
二 常任委員(運営委員のなかから互選により選出された者)若干名
2 常任委員長は、次のことを行う。
一 日常の会務を総括すること。
二 会長に事故がある場合には、新しい会長が選任されるまでの期間、会長の職務を代行すること。
3 常任委員は、担当する日常の会務を処理する。
4 常任委員長及び常任委員の任期は、三年とし、再任を妨げない。
 (編集委員会)
第一二条 本会に、総会において選出された次の者で構成される編集委員会をおく。
 一 編集委員長
 二 編集委員(原則、時代別・専門別に各二人ずつ)
2 編集委員長は、次項及び第4項に定める編集業務を総括する。
3 編集委員は、担当する時代別・専門別の原稿の審査、査読などを行う。
4 前項にかかわらず、編集委員は、外部の論文レフリーに査読を依頼することができる。
5 編集委員長及び編集委員の任期は、三年とし、再任を妨げない。
 (顧問)
第一三条 本会に、顧問若干名をおくことができる。
2 顧問は、運営委員会が推薦し、総会で決定する。
 (監事)
第一四条 本会に、総会において選任された監事二名をおく。
2 監事は、会計監査を行い、その結果を総会に報告する。
3 監事の任期は、三年とし、再任を妨げない。
 (財政)
第一五条 本会の事業実施に要する経費は、会費、事業収入、寄附金、その他の収入により賄う。
 (規約変更)
第一六条 この規約の全部又は一部の変更は、総会の議決を要する。
2 前項にかかわらず、第四条の変更は、事務局の場所を変更したときに行う。
ただし、次の総会に、その旨を報告しなければならない。
 (細目)
第一七条 この規約の実施に必要な細目は、別に定める。

   附 則
1 この規約は、平成三一年四月一日(以下「実施日」という。)から実施する。

会長
委員
常任委員長
常任委員
顧問
監事
 



交通史学会会長候補者選出規則

2017年5月7日 施行


(趣旨)
第1条  この規則は、交通史学会規約第8条第2項の施行について必要な事項を定めるものとする。 
  (会長候補者の資格) 
第2条
会長候補者(以下、「候補者」という。)は、選挙が行われる年度の前年度までの会費を完納した会員とする。
   (会長候補選出委員会)
第3条
会長候補選出委員会(以下、「選出委員会」という。)は、常任委員長・編集委員長、および両者が運営委員の中から選任した者(以下、「委員」という。)によって構成する。
   2 「委員」は選挙が行われる年度の前年度までの会費を完納した者でなくてはならない。
   3 「委員」の数は、5名以上かつ9名以内の奇数とする。
   4 「委員」の任期は、総会において会長が選任されるまでとする。
   5 「選出委員会」は、会長の任期満了の2ヶ月前までに開かれなくてはならない。
   6 「選出委員会」は「委員」の4分の3以上の出席をもって成立し、テレビ会議等での開催も妨げない。
   (委員長)
第4条 「委員」の中から互選で委員長を選出する。
   2 委員長は「選出委員会」を統括する。
   (会長候補者の選出)
第5条
「選出委員会」において、「委員」は「候補者」に相応しいもの1名を推薦(以下「被推薦者」という。)する。
2 「選出委員会」は、「被推薦者」の中から「候補者」1名を選出する。
  3 「候補者」の選出は全会一致を原則とし、必要に応じて多数決とする。
  4 前項に定める多数決は、委員長も含む「委員」各1票とする。
  5 委員長は、「委員」の中から書記を指名し、書記は選出過程を記録しなければならない。
(会長候補者の報告)
第6条
委員長は、「候補者」決定後の最初の総会で、「候補者」をその選出過程の概要とともに報告しなければならない。
   
附則
この規則は、決定の日から施行する。
  2 この規則施行をもって、交通史学会会長選挙規則を廃止する。